底地とは
底地に対する現状
問題は貸したまま、返ってこない借地にあります。大多数の地主様は長年に渡り土地を貸し続けていらっしゃいます。旧借地法は、制定された大正10年当時と言うの時代背景もあり、借地人の権利保護に重点が置かれた 法律でした。借主保護のため貸主からの契約解除はほとんど認められず、実質的には契約期間が「半永久的」に続く事となるのが現状です。
そして収益性の低い地代が追い討ちに。
当然、貸地(借地)として貸していますので、安定的な地代収入は見込めます。ですが地代収入は土地価格からの収益性を考えると驚く程に低い水準にとどまる事が多く、更に別途支出として固定資産税や測量代・相続税などの費用も発生しますからますます収益は低くなってしまいます。
底地とはいったい・・・?
底地とは一言でいうなら「借地権の目的となっている土地」のことです。(土地は地主さんが所有。その土地の上に借地人さんの所有建物がある状態)借地人さんはその土地を借りているので、地主さんにその賃料(地代)を支払う必要があります。また、国土交通省不動産鑑定評価基準では「底地」とは、「宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権」と定義されています。
地主さんにとって底地のデメリットってなに?
・更新料や増改築承諾料など、分かりにくい
・契約期間が長く、この先どうなるか不安がある
・地代が安い
・固定資産税は貸主負担
・第三者へ売却すると、著しく安くなってしまう
・金融機関からの評価が低い
・借地人さんとの人間関係に気を使う
・境界が不明確な場合が多い